関連の法律など

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消費者契約法 消費者契約締結の勧誘に際し、事業者の以下に掲げる一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合、消費者は契約の申込み又は承諾の意思表示を取り消すことができる。
第4条第1項第1号
重要事項(当該消費者契約の目的となるものの内容又は取引条件であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの)について、事実と異なることを告げること

第4条第2項
重要事項又は重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実を故意に告げないこと

消費者契約において、以下に掲げる消費者の利益を不当に害することとなる条項を無効とする。
第8条第1項第3号
事業者の不法行為による損害賠償責任を全部免除する条項

第8条第1項第4号
事業者の不法行為(故意又は重過失の場合)による損害賠償責任を一部免除する条項

第9条第1号
契約の解除に伴う損害賠償額の予定のうち当該事業者に生ずる平均的な損害の額を超えるもの(当該超える部分)

第9条第2号
消費者が支払期日に遅れた場合、未払額に課される金利のうち年14.6%を超えるもの(当該超える部分)
弁護士報酬の
敗訴者負担制度
政府は、2004年3月2日、民事訴訟費用法改正法案=敗訴者負担法案を今通常国会に提出することを閣議で決定
・・・現状の法律では、裁判に負けても相手の費用を払う必要はない(例外はあるらしい)
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